消費者庁から指導も!ジャニーズのアクスタ再販決定に「景品表示法違反では?」との指摘多数

「Johnny’s アクスタ Fest」を巡る炎上騒動が、思わぬ展開を見せています。当初は「数量限定」で販売したものの、完売後に完全受注生産で再販売されることが決定したため、「景品表示法に違反するのではないか?」と指摘する声がジャニーズファンから多数上がっていて…


アクスタ騒動の詳細はコチラ。
 「まるで詐欺!」アクスタフェスにファンから怒りの声続出

アクスタフェス開催発表時から、ファンの間でアクセス集中によるサーバーダウンや転売ヤーによる買い占めなどを心配する声が多数上がっていましたが、 案の定、その不安は的中。

販売開始直後からアクセス過多によりサーバーに繋がらない状態が続き、エラー画面ばかりが表示されたり、運良く会員登録まではたどり着けても購入画面に進めないなど、推しのアクスタをゲット出来なかった人々が続出しました。

このヒドイ状況は発売から2日間も続いたため、

「48時間、寝食削って粘ったのに、結局買えなかった……」
「2日もアクセスし続けた時間と労力を返して欲しい」

といった不満がネット上に溢れかえり、“悪スタ戦争”と呼ばれる事態にまで発展。

また、ツイッターでは「予定数終了」がトレンド入りし、

「座席数の決まっているライブじゃあるまいし、予定数終了って何?」
「ファンが殺到するの分かってたのに、 何で受注生産にしなかった?」

など、ジャニーズ事務所に対する批判の声が多く飛び交っていました。

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[以下引用]
今回のフェスでは、転売ヤーたちが大量参戦したことでお目当てのアクスタを購入できないファンが続出。ネットでは定価1個1200円の物が1万円台など高額で転売され、それらを購入してしまうファンも後を絶えなかった。ファンの間では「転売で買ったら転売ヤーの思うつぼ」と注意喚起し合ったり、悪質転売を通報する運動も起こった。

そうしたファンの努力が実ったのか、ジャニーズ事務所は13日、《多くの方がご購入いただけなかったことを受けまして、ファンクラブ会員限定の再販売を行うこととなりました。再販売につきましては、完全受注生産とさせていただきますため、商品のお届けが2023年春以降となります》と通達したのだが…。

「これを受けてTwitter上では歓喜の声で溢れると同時に、《転売ヤーざまぁ》もトレンド入り。ただ、“アクセスしたくて2日丸々戦ったのは何だったの……”と嘆く声も多く出ました。また、“数量限定販売”と謳っていた商品を再販売することが、景品表示法上の商品の取引条件について実際よりも有利であると見せかける“有利誤認表示”にあたるとの指摘も出ています」(フリーライター)
[週刊女性PRIME]

相変わらずジャニーズのやることは場当たり的、かつブレブレですよね…

そもそも「数量限定」で販売しちゃったら、

・購入できないファンが続出すること
・転売屋がワンサカ参戦してきて高額転売されまくること
・それによってジャニーズ事務所に批判が集中すること

こんなこと、最初から分かっていたでしょうに。

しかも、その後に「受注生産で再販売」と方針変更すれば、頑張って奇跡的に購入できたファンからブーイングが起きるのも当たり前で、さらにややこしいことになるのは必至。

記事にもあるように、限定販売品の再販は景品表示法違反に該当する可能性は高く、相場下落によって大量の”不良在庫”を抱えてしまう恐れのある転売屋たちが、再販阻止のために消費者庁に大量通報するかも…との憶測も流れています。

実際、過去には今回とかなり似たようなケースで問題になった事例もあるそうで…

[以下引用]
2018年末、東北応援キャラクター「東北ずん子」の抱き枕カバーがコミックマーケットで限定販売されたが、直後にオークションサイトで高額転売されていることが発覚し、本当にほしい人が適正価格で手に入れられるようにと受注生産での再販がおこなわれた。

しかし、翌年に「東北ずん子」の公式アカウントが「消費者庁から『指導』が入りました」と発表。指導の内容は「限定品として販売した物を再販するのはNG」というもので、転売対策であっても「限定品の追加販売は景品表示法違反になる」というのが消費者庁の見解だったという。

ジャニーズのような老舗事務所は法務担当がしっかりしていると思いたいが、経緯的には「東北ずん子」のケースとほとんど同じように見える。法律対策として「デザインを変えるのでは」といった見方もあるが、再販をうたっているのに元の商品と異なれば、それはそれで問題だ。
[日刊サイゾー]

”東北ずん子”というのはコチラ。

VOICEROID+ 東北ずん子 アップグレード版 |ダウンロード版
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なんか名前とビジュアルが合ってないような気もしますが、、逆に「景表法違反には当たらない」という弁護士の見解もご紹介しときます。

[以下引用]
ーー景品表示法違反(以下、景表法)とはどのようなものか?

「景表法違反になる不当表示とは、『著しく優良であると示す表示』や『著しく有利であると一般消費者に誤認させる表示』、もう少し簡単な言葉で言うと『一般消費者から見て、本当のところを知っていれば買わなかったよね』と言える表示です」

ーー他に似たような例は過去にあったか?

「2019年、消費者庁は加熱式タバコ『アイコス』の広告に虚偽があったとして、景表法違反によりフィリップモリスジャパンに措置命令を出しています。割引が期間限定であるように表示していましたが、期間が過ぎた後も同様の期間限定キャンペーンを継続していた事例です」

ーー今回の販売方法は景品表示法にあたるのか?

「会員登録をさせて購買行動を煽っているのは確かですが、再販売は最短で入手する手段にはなっていないため、全く同等の条件が延長、繰り返されたというわけでもありません。さらに、再販売で防げるのは高額転売による入手などであり、消費者の不利益回避に向けた行動とも言えます。

一応は、瞬間的に購買欲を煽ってしまった事実もあるので、問題にする可能性もあると思いますが、ただその場合でも、“今後は期間限定みたいな煽り方をしないように”と指導するなど、特に大きな不利益にはならない形にとどまると思います
[週刊女性PRIME]

ということですが、ここまで大騒動になった以上、消費者庁が”お咎めなし”とする可能性は低いと思いますけどね…

見せしめとして晒し、各企業に注意喚起するチャンスでもありますし。

まあ、最終的にどういう裁定になるかは分かりませんが、今回の騒動は「いかにもジャニーズらしい」と言えるもの。

ホント、事務所はネットビジネスや転売対策における認識が甘いです。

昔からメリーさんが言っていたように、ファンファースト精神で仕事を進めればこんな事態にはならなかったはず。

個人的には、なるべく早い時期にアクスタフェス第2弾を開催して、今回とは少しデザインの異なる商品を最初から受注販売するしかないような気もしますが…果たして、どうなることやら。

※営利目的じゃないなら、こういう楽しみ方もアリかと。

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コメント

  1. ジャニーズの闇 より:

    メリーさんにもジュリーさんにも、ファンファースト精神なんてないと思う。
    口だけ。
    ブラリ入りが怖いから、事務所に意見するのは凄い覚悟がいるし。

    ジュリーさんに意見が言える人なんて、事務所には誰もいないんでしょうね。
    消費者庁から指導が入った方が、この事務所のためには良いと思う。

  2. ジュリーに何を言っても無駄だと思いますが より:

    ジャニーズの闇さんがジュリーを叩きたがる気持ちはわかるけど、まずは例えばナチュラルエイト大橋由佳代表取締役社長みたいに一度事務所を畳むことを考えるように願ってみようよ。
    ましてや「月曜から夜ふかし」では、村上信五がマツコと共演しているのでジュリーなら大橋由佳さんを裏切ることは出来ないと思うよ?
    それでもジュリーが化石頭である以上、言っても無駄だと思いますがいざとなれば大橋さんに「何でもひとりで決めるのは水臭いよ」と懇願したりして(笑)

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