STARTO ENTERTAINMENTは大手転売サイトに出品されたSnow Manのコンサートチケット1200件以上の出品者について、サイト側に情報開示請求をしたと明らかにしました。
また、これまでの取り組みの途中経過も明らかにしており、2枚100万円で転売されたチケットの投稿者の情報が開示された、つまり身元が特定されたとのこと。
一体この転売ヤーはどういった末路になるのでしょうか。
STARTO ENTERTAINMENTが開示請求の進捗を報告
スタート社の発表をまとめると次の通り
対 チケット流通センター
- スタート社契約タレントのコンサートや舞台などのチケットを高額転売目的で出品する人物らについての発信者(出品者)を任意で情報開示請求をするも拒否された
- 2024年10月18日付で東京地裁に発信者情報開示命令を求める申し立て(YC社)
- 2024年11月12日付で出品者の情報が開示された
- 今後は当該出品者に対して不正転売行為に対する責任追及を行う方針で検討を進めている
対 チケットジャム
- 2024年10月28日付でSnow Manのコンサートチケットを転売出品している全件(1,224件)について発信者(出品者)情報開示請求
- 運営会社に対し、不正転売への対応業務の発生、本来入場できない人物を入場させようとする行為がYC社への業務妨害・権利侵害にあたると説明
- 運営会社からは、「不正転売への対応業務を行うのは当然必要な行為であり、一般的な不正転売への対応業務の発生により直ちに営業権の侵害があるとはいえない」などという回答→任意の開示を拒否された
- 現在、裁判手続に向けて準備中
明らかになったのは2枚連番100万円の転売ヤー
STARTO社によれば、転売サイトへの開示請求の結果、投稿者の情報が開示されたのは初めてのことだそう。
今後身元が明らかになった転売者本人に対し不正転売行為に対する責任追及を進めるということです。
そのうちの一人は連番2枚100万円の転売ヤーだったよう。
特定された投稿者は、『SnowMan』のコンサートチケット(定価1枚9700円)を連番で2枚100万円分転売していたという。
弁護士ドットコム
Snow Manのチケットは本当に高額で、6万~10万円はザラで、1枚50万、80万、120万と、関係者席が転売されていたケースもあるといいます。
このあたりも最終的には特定され責任追及されるのでしょう。
結局「カミガタ」の開示請求はホンモノだったの?
2024年10月19日ころ、KAMIGATA BOYSのチケットに関してチケットジャムから情報開示のお知らせが来たけど私だけ?といった投稿がSNSでいくつか見られました。
メールで来るはずがない、会社名やら何やら誤植があるから偽物だ、10(万)以下だったから大丈夫なんでしょ?等々、偽物を疑う声も多くありました。
で、今回スタート社が明かしたところによると、チケットジャムに関してスタート社が行動を興したのは2024年10月28日だったよう。
しかもわざわざ「Snow Man」と書いています。
となると、KAMIGATA BOYSの話はやっぱり偽物だったのか?
もし偽物だったなら、転売した心当たりがある人が狙い撃ちされているということで、それはそれで転売サイトの情報流出が疑われる案件ですが、さてどうなんでしょう?
なんにしろただの時間の問題な気が。
スタート社は徹底的に戦う姿勢を見せていますから。
チケットジャムには1200件以上の「全件」開示要求をしているそうですから、「10以下」だったとしても関係ない以上、どのライブでも、今後転売サイトで転売したら情報開示が待っている、そういうことなのでしょう。
過去捕まった転売ヤーの末路は?
過去の例でいうと、2019年に嵐のチケットを最大15倍の値段で転売したとして、保育士の女(当時24歳)がチケット不正転売禁止法違反などの疑いで書類送検されています。
この人は懲役1年6カ月、執行猶予3年、罰金30万円の有罪判決を受けています。
有罪とはいえ執行猶予がついたのは事実関係を認める素直な姿勢があったからだとか。
つまり悪質だと判断されれば執行猶予なしの即実刑の可能性もあるということですね。
情報開示は金額に関わらず「全件」に対し請求されているということなので、転売した人は全員、この保育士の女と同じように罪に問われる可能性があります。
STARTO社の目的は出品自体を違法という判断を得ること
今回の開示請求に取り組んだ中島博之弁護士は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、こうした転売サイトが、STARTOの所属タレントのチケットだけで数億円規模の手数料を得ていると推計し、「不正転売の禁止をサイト上に大きく表示しているにもかかわらず、出品の削除にも応じないことを考えると、取り締まりより会社の利益を優先しているのではないか」と考え、自浄作用には期待できず、やむを得ず法的措置をとったとしている。
チケット流通センターによる開示は実現したものの、STARTO側の本来の目的は、転売サイトにおける出品行為を違法とする裁判所の判断を得ることにあり、今回は持ち越されたかたちだ。
STARTO社のCCOで、弁護士の和田美香さんは「裁判所において『チケットの出品行為がコンサート主催会社に対する権利侵害に当たる』という判断がなされたら、サイトへの転売出品を撲滅していくことにつながる」と期待を寄せる。
弁護士ドットコム
チケットの違法取引は詐欺の温床でもありますし、司法も積極的に取り締まるんじゃないかと思いますから、チケットジャムも裁判になれば開示されることになるのでは。
転売サイトだけでのやり取りではなく、SNSでのやり取りもありますが、裁判所が出品自体を違法と認めれば、SNSでのやり取りも取り締まりやすくなるのでは。
同時にリセールも整えていけばいいかなと思いますけど、先は長いのかも。
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